本作業部会は、どの通信方法もこれが効呆的であるためには規律(discipline)が必要であることを指摘した。かかる規律は、通常、一般に受け入れられる取扱規則(rules of conduct)を適用することによって達成できる。EDI関係では、このような規則は、多数のユーザー・グループ、国内組織、地域組織内で交換協定書として開発されている。これらの協定書は、一般に、当事者間のデータ交換だけに適用されるのであって、当事者間の基本商取引契約(underlying commercial contracts)には適用されない。これらの協定書は、多くの場合に、取り組んでいる問題点について異なる解釈を示しており、その結果、協定書の数が多いことと、記載条項が多様であるために、商取引に使用される国際的な協定書がないと、国際貿易の障害になる可能性がある。